Island Camp 百島(アイランドキャンプ百島)

農地転用 ~申請しました~

今回購入もしくはお借りするキャンプ場の用地、全部で10筆以上あるのですが、登記上の地目はすべて「畑」となります。

なので、農地である「畑」でキャンプ場を開始するには、農業委員会へ農地転用の申請を出し、農地以外に使ってもOK、という許可をもらう必要があります。

もうだいぶ前に申請は完了していますが、農地転用の手続きについてまとめてみました。

そもそも農地転用って?

農業生産を安定させるため、本来は農地である田や畑をそれ以外の用途に使うことはできません。今回の土地も現在は耕作放棄地なので何も作物を栽培していませんが、登記上の地目が農地である限りは「耕作が可能な土地=農地」として考えられるため、勝手に農地以外にはできず、「農地法」によって農地転用は制限されています。

ただ、今回のように畑にキャンプ場を作る!はもちろん、相続した田んぼに家を建てたい!とか隣の果樹園を駐車場にしたい!など、いろいろと農地転用が必要な場合もあるため、然るべき手続きを踏むことで転用が可能になることがあります。

農地転用の基準

一口に農地といっても、農業上の重要性に応じて農地の区分が設けられているそうです。

  • 農用地区域内農地
  • 甲種農地
  • 第1種農地
  • 第2種農地
  • 第3種農地

で、私も事前に調べていて混乱したんですが、都市計画区域内かどうかもこの区分分けに関係があるようで、正直、何が正しいのかよくわかりませんでした・・💦 (例えば、都市計画区域内の市街化区域だとそもそもこういう農地の区分すらしていない??)

とにかく、↑の区分が上の農地ほど農業上の重要性が高く、申請をしても原則として転用許可が下りません。なので、最終的には自分が使いたい土地について、農業委員会に行って聞いてみるのが一番だと思います。今回の土地についても事前に農業委員会に相談に行って、転用が可能であることを確認しました~。

あと、農地法とは関係ないですが、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)だといろいろと開発に制限があるので、それに該当しないことも確認しておきました。

農地転用の手続き

農地法における農地転用の種類は2つあり、

  • 第4条 = 自分の土地を自分で転用する場合
  • 第5条 = 他人の土地を借りる、もしくは買って転用する場合

なので、今回は第5条の申請が該当します。提出する書類の書き方などについては、農業委員会事務局の方に何度も確認いただきながら進めました(事務局の担当者様、何度もありがとうございました<(_ _)>)

ただ、、、

後ほど詳細も記載しますが、今回は全部で10筆以上の土地で、なおかつ相続登記がされていない土地も多かったので、膨大な書類を集めるのに相当時間がかかりました・・

以下、提出した書類についてです。

申請書

一番基本となる申請書本体です。第5条申請の場合は、その土地の名義人の方と、借りるまたは買う方の連名で申請をすることになります。

転用する土地の情報や、転用後の計画、資金繰りなどなど、詳細を記載していきます。

登記事項証明書

申請するすべての土地の全部事項証明書です。

今はインターネットでも登記情報は取れる(有料です)のですが、法務局の証明印有りしかだめ、ということで法務局で取ってきました。島なので無駄な交通費は使いたくないのに・・

位置図

場所がわかればOK、ということで、Googleマップを打ちだしたものを提出しました。

地番図

すべての地番が記載された公図を提出すればOKでした。

配置図

どこにどんな建物を建てるか、水の引き込み&排水の予定など、転用後の使い方を示す必要があります。今回は公図にこれらの情報を書き込み、加えて管理棟の設計図などを添付しました。

資金証明

資金繰りについて証明できるもの、ということで、自己資金の場合は預金残高証明とか、借入資金の場合は融資証明書などを提出します。

被害防除措置計画書

土砂の流出、周辺の内への影響、取水&排水などについて、周りに影響が出ないような計画となっているかどうか記載します。

委任状

第5条申請の場合、本来は両名で提出するはずのものなので、代理で提出する旨の委任状を合わせて、すべてこちらでまとめて提出しました。

その他

「その他」といってもこれが一番厄介でした・・・↓↓

(全ての法定相続人の)同意書・相続関係説明図・戸籍謄本

既に登記上の名義人が亡くなられている、など、申請者と名義人が異なる場合には、すべての法定相続人の方々の同意を得ないといけません。権利のある方々の許可なく勝手なことをしたら、のちのちトラブルになりますからね、でもこれをすべて集めるのが大変。。

要は、亡くなられている名義人の配偶者や子(もしくは孫まで><)から同意書をいただかないといけないので、一つの土地に関して2人、3人、4人・・・の同意を集めることになります。

そして、その法定相続人がほんとに正しいかどうか確認するために相続関係説明図と戸籍謄本が必要でした。これ1つの謄本にすべてが記載されているわけではないので、いくつかの戸籍謄本や除籍謄本などなどを準備してもらわなければなりませんでした。

戸籍の附票の写し

登記簿上の名義人住所が現住所と異なる場合は、その変遷が分かる書類を提出する必要がありました。「戸籍の附票」なんてものは今回初めて目にしましたが、要は住民票を移した履歴が記載された戸籍の添付資料のようなものです。

なので、これを提出すればOKかと思っていたら、どうやらこの「戸籍の附票」の保管期限は5年くらいしかないらしく、それ以前の情報は載っていないんです💦 仕方なく、今回は「これ以前の情報はありません」という証明書を市役所で出していただき、それを添付することで申請させていただきました。

・・・という感じで、いろいろ書類を準備するのは大変でした~!

今後のスケジュール

全ての申請書類を提出したのが1月中旬(2月開催の締め切りが1月末)で、2月25日(?)の尾道市農業委員会総会で協議されているはずです。

本当はこれで許可が下りるのですが、今回はすべての土地の面積を合わせると3000㎡を超えるので、その場合は広島県の農業委員会への諮問が必要、とのことで、それが3月19日(だったかな?)の予定です。

なので、キャンプ場建設は3月末から本格化していきます!!

乞うご期待!♪

管理人について

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関西でサラリーマンをしていた夫婦&子供2人が、とあるイベント(事件?)をきっかけに百島の地へ移住し、キャンプ場作りに奮闘しています。
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